任意売却について

一般的に住宅ローンが返せなくなり、不動産を売却せざるを得なくなった場合によく聞く言葉が、「競売」です。住宅ローンを融資した銀行などが、民事執行法に基づき、債権回収のため裁判所に申し立てを行ない、裁判所が売却の手続きをします。

任意売却とは、住宅ローンが支払えなくなった債務者と、債権者である銀行の合意の基づいて行なう不動産売買のことです。通常、住宅ローンを使って不動産購入したときは、不動産の担保として融資額の抵当権が設定されています。その不動産を売却し、新しい購入者に物件を引渡すときには、その抵当権は抹消しなければなりません。

売却価格がローン残債を下回る場合は、通常は売却が不可能となるのですが、債権者である銀行等の合意があれば可能となります。

では、「競売」と「任意売却」との違いを見てみましょう。
一般的に競売より任意売却の方が「高値」で売却できます。売却後に残った残債の支払い方法も現実的なものとなります。また、競売では売却後に退去しなければいけないケースがほとんどですが、任意売却の場合には、親族または不動産投資家に購入してもらうことにより、「借家」として継続して住み続けることも可能ですし、ホームページ等に掲載する競売と違い、ご近所に知られることもありません。
売却に伴う経費の負担が軽いこともメリットでしょう。任意売却をお考えの方は、ご検討される価値はあると思いますので、一度ご相談ください。


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